2021-04-15 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第7号
ここで問題、大事なことは、日本が国際法に基づいて行動しているかどうかということでございますけれども、日本は国際法上認められた形での法執行活動を行う、あくまでもそれが基点、原点でございますので、それに基づいた行動は国際法上問題はないということでございます。
ここで問題、大事なことは、日本が国際法に基づいて行動しているかどうかということでございますけれども、日本は国際法上認められた形での法執行活動を行う、あくまでもそれが基点、原点でございますので、それに基づいた行動は国際法上問題はないということでございます。
その尖閣を奪取、取り返すためにいろんなことをやってくると、それが何か法執行活動で対応できるような内容なのだろうかという思いがするんです。 海警船の船艇から中国の乗組員が尖閣に上陸したような場合は、これは明らかに主権侵害であるというふうに茂木大臣も衆議院の委員会で答弁されていますよね。
また、今回の海警法によって防衛任務が付け加えられたんですけれども、防衛任務と法執行機能の二重の機能を持つ海警の武器の使用の場合、軍事活動における武力の行使なのか、法執行活動における武器の使用なのか、その境界が曖昧になるという問題もあります。
レジュメの一の一、我が国周辺海域における海上法執行活動をめぐる現状の(一)に、我が国が主張している又は設定しております領海及びEEZのうち、海洋法執行活動がままならない海域とその要因を列挙しております。 図二は、北方領土周辺のロシアに実効支配されている海域の根室海峡の地理的中間線の状況を示しております。 ロシア側に実効支配されている海域では、法執行活動が事実上不能となっております。
これに基づいて海上保安庁が一定の措置を取った場合には、それは国際法上認められた正当な法執行活動とみなされる、位置づけられるものと考えております。
先ほど、たとえ武装漁船であっても、国際法上、民間船であると言いましたが、海警局はあくまでも組織としては警察機関であって、その巡視船は海上秩序の維持のために海上での法執行活動に当たっています。そうですね。もちろん、副次的に国家安全保障に資する効果もあると思いますが、国家主権の防衛を目的とする軍隊とは根本的に異なりますよね。
○国務大臣(岸田文雄君) ちょっと、今御指摘のベトナム側の方針については私は詳しく直接承知はしておりませんが、いずれにしましても、我が国のODAにより供与した巡視船及び中古船に先方が武器等を搭載することについては、海上警察による海上法執行活動等のために真に必要と判断される範囲内かどうか、こういった判断に基づくものであると思います。
○国務大臣(岸田文雄君) 肝腎なのは、その海上法執行活動のために真に必要なのかどうかということであると思います。 先ほども申し上げましたように、供与に当たっては、事前に文書等を通じまして、目的外使用あるいは第三者への移転、これは行ってはならないということを確認しています。海上法執行活動以外の目的に使用されるようなことがないようにしっかりとモニタリングをしていく、このことが重要であると考えます。
一つは、域外的な執行活動であり、海賊やテロリズム、邦人救護の問題は基本的には法執行活動を域外で行うということであるということ、アフガニスタンも基本的にはそのように解していると、このような議論が今安保法制懇の中で行われております。
このように、今般の法案、我が国周辺海域における軍事的緊張、こういうものを高めるものではなくて、引き続き海上保安庁が的確に法執行活動を行っていくことを目的としたものであるというふうに思います。
○内閣官房副長官(長浜博行君) 今回のケース、本件の場合は、我が国における通常の法執行活動の一環ととらえて、安全保障会議の対象ではないと判断をして開催をしなかったということでございます。
今、なぜ防衛大臣がという御質問でありますが、本件、冷静に見ていただくと、これは海上保安庁及び警察による通常の法執行活動の一環の対応、そのように捉えていて、そういう判断のもとで、今の関係閣僚で十七日に会議を開いたということであります。
米国の沿岸警備隊は公海上も含め警察権の行使が可能である一方、海軍は法執行活動に携わる例もあります。韓国については、韓国海洋警察は国内法令に従い、外国船舶が韓国の領海及び接続水域を通航する際、韓国の平和、公共秩序などを損なう行為を行った嫌疑が認められる場合、停船検査、検索、拿捕、その他必要な命令や措置を行うことができるということでございます。
今お話がありましたように、警察権の行使としてこの貨物検査等をやるということでありますと、実施主体としては、やはり法執行活動ができる海上保安庁または税関が対応する、そういう今回の法案の原則というのはきちっと理解できるのではないかというように私は考えているわけでございます。特に海上での検査等で、海上保安庁がやるのか自衛隊がやるのかということも与党の中でさまざまに議論いたしました。
具体的にお尋ねいたしますと、先ほども議論がございました、国連安保理決議、国連憲章第四十一条の非軍事的措置に基づく要請にこたえる、一言で言うと集団安全保障措置の一環として行うそういう国際平和協力活動なのか、それとも周辺事態の一環として行う活動なのか、それとも自衛権の発動なのか、それとも我が国の管轄権の行使の一環として行う法執行活動として位置づけておられるのか、そこの最初の交通整理というのが非常に大事だと
○政府参考人(横畠裕介君) 安保理決議を前提とした管轄権の行使としての法執行活動の例ということでございますけれども、先ほどお答えいたしました現行の外国為替及び外国貿易法等による措置そのものでございますけれども、これは、北朝鮮との間の一定の物資の輸出入を許可等の行政処分に係らしめ、その違反行為を処罰するというものであり、今御指摘の例に当たるものと思われます。
○白眞勲君 いや、私聞いているのは、日本の今までの過去の法律の中で、その根拠は安保理決議を前提とした管轄権の行使として法執行活動をした例があるのかどうかということを聞いているんです。今作っている法案について聞いていません。ちゃんと答えてください。
これ、日本の法律の中で、その根拠を安保理決議を前提とした管轄権の行使としての法執行活動をした例というのは過去にあったんでしょうか。法制局さん。
そこで、先ほど先生がおっしゃられました司法権の行使につきまして、一般論といたしまして、海上警備行動の発令により自衛艦が派遣されることとなった場合、当該自衛艦に海上保安官が上乗りするなどして司法警察活動を行うことも可能であると考えておりますが、これまでそのような形態で法執行活動を実施したことがないということから、ソマリア沖海賊対策に関する検討の一環として、このような活動を実施することとなった場合の関連
ただ、これまでそのような形態で法執行活動を実施したことがないことから、実施に当たっては、関連する国内法令との関係や実務上の課題について関係省庁と所要の検討が必要であると考えております。
海上保安庁のプレジャーボートなどに対します法執行活動の方針についてのお尋ねでございます。 ただいま委員の方から御指摘がございましたように、国民の皆様方がマリンレジャーを安全に楽しめる環境づくりをしていくことも海上保安庁に課せられた重要な任務であると認識しております。
具体的には、各国の法制度を整備し、法執行活動を強化するとともに、国際的な組織犯罪の捜査や訴追における国際協力を促進することを目的としております。
この条約の全体的な趣旨ということによりますと、法の網をかいくぐって暗躍する国際的な犯罪組織に効果的に対処するため、各国の法制度を整備し、法執行活動を強化するとともに、国際的な組織犯罪の捜査や訴追における国際協力の促進を目的として作成されているということで理解しております。
この条約は、法の網をかいくぐって暗躍します国際的な組織犯罪に効果的に対処するというために各国の法制度を整備し、法執行活動を強化するということを目的といたしますとともに、国際的な組織犯罪の捜査や訴追におきます国際協力の促進を目的として作成されたものでございます。
○小野寺大臣政務官 委員御指摘のとおり、この条約というのは、法の網をかいくぐって暗躍する国際的な犯罪組織、組織犯罪に効果的に対処するために、各国の法制度を整備して法執行活動を強化するとともに、国際的な組織犯罪の捜査や訴追における国際協力の促進を目的とするということがこの目的になっております。
法執行活動においては、警察官は法にのみ拘束されるという独立性はいかなる状態でもこれは守られなければなりません。 次に、政府案の警察署評議会についてであります。この構想については、警察現場の幹部の中にはかなり反発の声が強いようであります。 その理由は、評議会のメンバーが町の有力者から人選されると考えられているからでございます。
警察の運用、警察活動に関してはいわゆる警察部隊、部隊としてその部隊長の下で法執行活動をやっていく。そういう区分けをしていかないとなかなか難しいんじゃないかと思います。もちろん、アメリカの場合には、本部長も警察官の場合もありますし、あるいは私服、警察官でない場合もあります。いろいろなシステムがありますけれども、一長一短はあると思いますけれども、基本的にそうした方が。